子ども・子育て支援新制度では、保育施設等を利用している方について、保育を必要とする事由や家庭状況等の確認のため、年に1回、現況届の提出が必要です。

つきましては、下記のとおり必要書類の提出をお願いいたします。

提出対象者

6月1日時点で保育所等(認可保育所、認定こども園(保育部)、小規模保育事業、事業所内保育事業等の施設)に通われている児童

 ※令和5年8月末日までに退園する場合、現況届の提出は不要です。退園月の15日までに「保育利用解除届」を園に提出してください。

提出書類

認定に係る書類が必要な場合は、別ページ「保育の必要性の認定」からダウンロードしてください。

下記の必要書類を、利用する施設へ各園の締め切り日までに提出してください。

対象者提出書類備考
(1)全員現況届兼教育・保育給付認定変更申請(届出)書児童1人につき、1枚必要です。
(2)・外勤(父母・祖父母の会社で働く場合も含む。)の方
・内職をしている方
保護者の労働申告書兼証明書(様式第2号その1)勤務先の証明が必要です。
※代表者・記入担当者が父母もしくは祖父母の場合は、源泉徴収票等の写しの提出が必要です。
自営業、農業、漁業に従事する方①保護者の労働申告書(様式第2号その2)
②営業を証明する書類
源泉徴収票等の写しの提出が必要です。(書類の種類は様式に記載あり。)
※事業主がお子さまの父母もしくは祖父母の場合で、会社が法人化している場合はアの外勤用の様式を使用してください。
求職中の方申告書(様式第2号その4)3カ月以内に(2)-ア又は(2)-イを提出してください。
※添付書類は不要です。
就労、育休中、求職活動以外の事由で在園されている方
(妊娠出産、疾病障害等)
①申告書(様式第2号その3)
②事由によっての必要書類(病院の診断書、障害者手帳の写し等)
記入例をよく読んで記入してください。
介護・看護および就学の場合は、介護・看護および就学にかかる時間についての記入が必要です。

※源泉徴収票等が提出できない場合は「就労状況の確認について」及び営業を証明する書類を提出してください。

注意事項

  • (2)のア~エの書類は、両親分必要です。(祖父母分は不要です。)該当する様式を使用してください。
  • 令和5年4月1日以降の証明日で(2)のアの書類若しくは復職証明書を提出しており、現在の就労状況等に変更がない場合は今回の提出は不要です。ただし、「就労内定」で提出している場合は「勤務」となった証明書の提出が必要です。
  • (2)のア、イの源泉徴収票等の写しの提出が必要な方で、現時点で発行ができない方は、「就労状況の確認について」及びその他の営業を証明する書類を提出してください。
  • 兄弟姉妹がいる場合で兄弟別園の場合、(2)のア~エの書類は、1番下のお子さんの園に提出してください。
  • 今回の現況届に基づく認定変更は8月1日から適用、現況届の家庭状況に基づく利用者負担額及び副食費の算定は9月1日適用となります。
    ※7月適用あるいは9月適用の認定変更が必要な場合(育休、求職活動へ変更する場合や就労状況の変更により保育必要量を変更する場合 等)は、在籍する園にお申出ください。
    ※認定変更は、毎月20日(土日祝日の場合、前開庁日)が保育課への締切、翌月1日から適用です。(7月適用:6月20日〆、9月適用:8月18日〆)
    令和5年7月末までに家庭状況の変更等があった場合は、令和5年8月までの保育料等が変更となることがございますので、変更があり次第すぐに保育課までご連絡ください。ご連絡がない場合、現況届の家庭状況に基づく算定が9月適用となることがございますのでご注意ください。
  • 令和5年9月からの利用者負担額及び副食費の算定のため、保護者の令和5年度(令和4年1月1日~令和4年12月31日分)市町村民税額の情報が必要になります。確定申告等を行っていない方は、提出書類の締切日までに手続きをお願いいたします。(収入が0円の方も申告が必要です。) 0円または小額の場合は、敦賀市役所2階税務課でお手続きが可能です。詳しい手続方法や内容等については、直接税務課(0770-22-8106)へお問合せください。令和5年1月1日時点で市外に住民票があった場合、当時の市町村にて手続きが必要となるため、各市町村の担当課にお問い合わせください。
  • 介護・看護をしながらお仕事をしている場合、保育必要量(短時間・標準時間)を合算して認定できることがあります。保育課までお問い合わせください。
  • 書類に不備等がある場合、修正や追加書類の提出をお願いする場合や、内容について保育課から保護者または勤務先に直接確認することがありますので、予めご了承ください。

事業者の方へ

【事業者PC入力専用】保護者の労働申告書兼証明書(様式第2号その1)

労働申告書をエクセル形式にて公開いたします。事業者が該当箇所をパソコンにて入力したのち、出力したものを申告者(保護者)にお渡しください。

※労働申告書兼(内定)証明書は、教育・保育給付に係る支給認定や利用調整時の重要な資料となります。事実のとおりに漏れなくご記入ください。虚偽の記載を行った場合には、保育施設等を利用できなくなることがあります。なお、労働申告書の内容に関して疑義が生じた場合は、記入者の方に問合せをさせていただいておりますので、問合せの際は、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

保育課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8126
ファックス:0770-22-8168