父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を監護・養育している方に支給される手当です。

受給資格

次の条件にあてはまる「児童」を監護している父母や父母に代わってその児童を養育している方。なお、「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方又は、20歳未満で政令で定める程度の障害にある方をいいます。

①父母が婚姻を解消した児童

②父又は母が死亡した児童

③父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

④父又は母の生死が明らかでない児童

⑤父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

⑥父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

⑦父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童

⑨母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童等

手当月額(令和5年4月改定)

児童数全部支給一部支給
第1子 44,140円44,130円から10,410円まで
第2子加算額 10,420円10,410円から5,210円まで
第3子以降加算額 6,250円6,240円から3,130円まで

※一部支給は所得に応じて10円きざみの額

<一部支給の手当月額計算式>

(第1子)手当額=
44,140円-{(受給者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0235804+10円}

(第2子)手当額=
10,420円-{(受給者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0036364+10円}

(第3子以降)手当額=
6,250円-{(受給者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0021748+10円}

※下線部は10円未満四捨五入

<公的年金給付等を受給できる場合>

上記によって算出された手当額から公的年金等額を差し引いた額が、手当額となります。手当額より公的年金等額が高いときには手当は支給されません。

支給時期

認定請求した月の翌月分から支給されます。

1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回支給。

支給方法

支払月の前月までの2か月分を、指定の金融機関口座へ振込みます。

所得制限

前年の所得が以下「所得制限限度額表」の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が停止されます。

<所得制限限度額表>

扶養親族等の数父母又は養育者扶養義務者、
配偶者、
孤児等の養育者
全部支給一部支給
0人490,000円1,920,000円2,360,000円
1人870,000円2,300,000円2,740,000円
2人1,250,000円2,680,000円3,120,000円
3人以上1人につき、
380,000円ずつ加算
1人につき、
380,000円ずつ加算
1人につき、
380,000円ずつ加算

※扶養親族等の数とは、所得税法で定める扶養親族の数のことです。

<所得の計算方法>

年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%ー8万円-諸控除

申請方法

・児童扶養手当認定請求書に必要書類を添えて提出してください。

・必要書類は申請事由に応じて異なりますので詳細は児童家庭課までお問合せ下さい。

・児童扶養手当受給者は、毎年8月に「現況届」を提出することが義務付けられています。

お問い合わせ先

児童家庭課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168・