物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円を支給します。
敦賀市からの受給方法等に関しましては、今後内容が確定したものから、このHPにて順次公開してまいりますので、適宜ご確認ください。
原則、申請は不要です。
ただし、下記「5」に該当する方は、申請が必要になります。
1. 支給対象者
①令和7年9月分(令和7年10月支給分)の児童手当を本市で受給している方
②令和7年9月に出生した児童(令和7年12月支給分)にかかる児童手当を本市で受給している方
③令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当の申請を本市で行った方
④令和7年9月30日時点で児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員
⑤令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当の申請を行った時点で、本市に住民登録がある公務員 など
2. 支給額
対象児童1人につき、20,000円 ※支給は1回限りです。
3. 対象児童
0歳から18歳(高校3年生相当)までの児童
①令和7年9月分(令和7年10月支給分)の児童手当支給対象児童
②令和7年9月に出生した児童(令和7年12月支給分)
③令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
4. 申請が不要な方
令和8年2月頃にお知らせ通知を発送いたしますので、ご確認ください。
5.申請が必要な方
①令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る支給対象者
②所属庁から児童手当を受給している公務員(下記「9. 公務員の方へ」を参照)
③令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)等により児童手当の受給者変更が必要になった方
※DV被害によりお子さまとともに敦賀市に避難されており、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている方は、本市で物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
6. 申請方法(上記「5.申請が必要な方」のみ)
申請は令和8年2月1日から市役所子育て政策課(1階9番窓口)にて随時受付予定です。詳細については、後日このHP等でご案内します。
7.支給方法等
(1)児童手当受給者(申請不要の方)
原則、令和7年10月支給時(※)の児童手当受給口座に振り込みます(※令和7年9月に出生した児童は12月支給時の受取口座)。
(2)申請が必要な方(「5」の対象者)
申請時に指定いただいた口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されません。
※口座登録を変更したい場合は、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
8. 支給時期(予定)
令和8年3月25日(水) →「申請不要の方(令和7年9月分児童手当受給者等)」を中心に支給
令和8年4~5月頃以降 →「申請が必要な方」等に順次支給
9. 公務員の方へ (現在勤務先の所属庁から児童手当を受給している方)
公務員の方は、必ず申請が必要です。詳しくは、勤務先の所属庁にご確認ください。
※敦賀市では公金口座への振込みに対応していませんので、ご注意ください。
10. 注意事項
「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、敦賀市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに敦賀市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
Q&A(敦賀市版)
お問い合わせ先
敦賀市福祉保健部 子育て政策課
物価高対応子育て応援手当担当
電話:0770-22-8125
(受付時間:平日8:30~17:15)
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120―252―071
(受付時間:平日9:00~18:00)
