現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、8月支払分(6・7月分)以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまでは、すべての児童手当の受給者の方に提出を依頼しておりましたが、令和4年度より一部の方を除き、毎年6月1日における受給者等の状況を公簿等で確認することとなったため、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要になります。現況届の提出が必要な方については、個別に書類を送付いたしますので、ご提出いただきますようお願いいたします。
現況届の提出が必要な方
・第3子以降加算の算定対象となる、学生以外の大学生相当年齢の子を監護養育している方(注)
・DVなどにより避難し、住民登録地ではなく、敦賀市で手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・配偶者と別居し離婚協議中の方
・加入年金が公簿等で確認できない方
・法人である未成年者後見人、施設等の受給者の方
・その他、児童と別居している等で敦賀市から提出の案内があった方
※対象の方には敦賀市から5月末以降に案内を送付しています。
(注) 大学生相当年齢の子とは、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を指します。現在大学生相当年齢の子を含めて3人以上の子を養育しており、第3子以降加算の認定をされている方で、大学生相当年齢の子が学生以外(就職、アルバイト、又は無職等)の場合、書類の提出が必要です。
なお、大学生相当年齢の子が大学や短期大学等に通われている「学生」の場合は、卒業予定年月まで、現況調査の対象外となります。ただし、住所や進学先、監護・生計費の負担状況に変更が生じた場合は手続きが必要です。
現在の受給者よりも配偶者の方が昨年の所得が高い場合
毎年6月から9月頃に、本市で受給者および配偶者の所得確認を行っています。確認の結果、受給者の切り替えが必要な場合はご案内します。なお、本市からの案内がない場合であっても、配偶者の所得の方が受給者の所得よりも高い場合は、申請をいただくことで受給者の変更を行うことができます。
提出期限を過ぎた場合
提出期限(毎年6月30日)を過ぎた場合でも、ただちに受給資格がなくなるわけではありません。ただし、提出いただいた時期によっては、8月以降支払分(6・7月分)の手当の振込が遅れる場合があります。また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により受給権が消滅しますのでご注意ください。
お問い合わせ先
子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168
