18歳年度末を迎えるお子さまや、22歳年度末前に短期大学・専門学校等を卒業予定のお子さまがいる場合
児童手当は、18歳到達後、最初の3月31日を迎えると支給対象外となります。高校等を卒業した後または短期大学・専門学校等を卒業した後も引き続き第3子以降加算の対象とするためには、手続きが必要です。
申請手続きが必要な方
- 令和8年3月31日で18歳年度末を迎えるお子さまに対し、令和8年4月以降も監護及び生計費の負担をされる方
- 22歳年度末到来前に、短期大学・専門学校等を3月で卒業したお子さまに対し、令和8年4月以降も監護及び生計費の負担をされる方
※監護及び生計費の負担をしない場合は、申請不要です。
提出書類
下記リンクから書類がダウンロードできます。
提出先
敦賀市役所 1階9番窓口 子育て政策課
対象の方には令和8年3月末頃に、申請書類を個別に送付しています。
提出期限は「令和8年4月15日(水)※郵送の場合は必着」としておりますので、個別通知をご確認ください。
これからご申請の場合は、当該提出のあった月の翌月分から手当額が増額となります。
例1
令和8年3月31日付で18歳到達後、最初の3月31日を迎えるが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があった場合
| 令和8年3月以前 | 令和8年4月以降 | ||||
| 区分 | 児童学年 | 支給額 | 区分 | 児童学年 | 支給額 |
| 第1子 | 18歳 | 10,000円 | 第1子 | 19歳 | 0円 |
| 第2子 | 15歳 | 10,000円 | 第2子 | 16歳 | 10,000円 |
| 第3子 | 10歳 | 30,000円 | 第3子 | 11歳 | 30,000円 |
| 支給月額計 | 50,000円 | 支給月額計 | 40,000円 | ||
※提出がない場合は、令和8年4月分から(6月支払い分)以降の手当から、第3子以降加算が認定されず、減額になります。
例2
第1子が令和8年3月31日付で18歳到達後、最初の3月31日を迎えたが、就職等に伴い、令和8年4月以降は児童手当受給者が「監護及び生計費の負担」をしない場合
| 令和8年3月以前 | 令和8年4月以降 | ||||
| 区分 | 児童学年 | 支給額 | 区分 | 児童学年 | 支給額 |
| 第1子 | 18歳 | 10,000円 | 19歳 | ||
| 第2子 | 15歳 | 10,000円 | 第1子 | 16歳 | 10,000円 |
| 第3子 | 10歳 | 30,000円 | 第2子 | 11歳 | 10,000円 |
| 支給月額計 | 50,000円 | 支給月額計 | 20,000円 | ||
第3子以降加算の対象となる大学生相当年齢のお子さまについては、以下の2点の要件があります。
- 監護(※1)に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分を負担(※2)していること
※1 監護…大学生相当年齢のお子さまの生活に必要とされる監督、保護を行うこと(面倒をみる、養育する)別居の場合は、定期的な連絡や面会をしていること
※2 生計費の負担…児童手当受給者の収入により日常生活上の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないこと
- 日常生活上の必要な生計費:金銭的負担(食費・学費・家賃等)や仕送り等
(また、金銭の負担に限らず、食料品・生活必需品などの仕送りも生計費の負担となります。)
就職している又は就職予定の子であっても、引き続き児童手当受給者による監護及び生計費の負担がある場合は、第3子以降加算が認定となる可能性があります。
以下のような要件があった場合は、届出が必要です。
- 監護及び生計費の負担をしている大学生相当年齢のお子さまについて、住所や氏名に変更があった場合
- 卒業予定時期などに変更があった場合
- 監護及び生計費の負担をしなくなった/監護及び生計費の負担をしていなかったお子様に対し、監護及び生計費の負担をするようになった
届出をされていなかった場合、児童手当が支給できない場合や、過払いとなった児童手当を返還していただく場合がありますので必ず届出をお願いします。
お問い合わせ先
子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168
