敦賀市では、結婚に伴う新生活のスタートアップに向けたさらなる支援のため、29歳以下の夫婦に対して支援金を給付します。

敦賀市早婚夫婦支援事業のご案内

支給対象者

以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

①令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

②婚姻時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること、かつ夫婦の双方又は一方の年齢が29歳以下であること。

③夫婦の所得を合わせて500万円未満であること(※)

 ※奨学金を返還している場合は、世帯の所得から年間返済額を控除

支給額

1世帯当たり30万円
(婚姻時に、夫婦の双方又は一方の年齢が25歳以下の場合は40万円)

支給要件

①申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、敦賀市の住所となっていること

②過去にこの制度に基づく支援金を受けたことがないこと

③市税の滞納がないこと

申請方法

指定の申請書に、次の必要書類を添付し、市役所子育て政策課まで提出してください。

申請期限:令和7年2月28日まで
※令和7年3月1日〜令和7年3月31日に婚姻予定の方は事前にご相談ください。

(申請書)

敦賀市早婚夫婦支援事業支援金申請書
敦賀市早婚夫婦支援事業支援金交付請求書

(必要書類)

〇婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)

〇世帯の住民票

〇申請者及び配偶者の所得証明書

〇申請者及び配偶者の納税証明書

※上記の4点は、市がこの補助金の申請の事務処理に必要な範囲において、申請者及び配偶者の戸籍(婚姻届を含む。)、住民票、所得、市税等の納付状況について確認することに同意される場合は、添付不要です。なお、本籍が敦賀市以外の方は、戸籍謄本の提出の省略はできません。

・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

お問い合わせ先

子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168