敦賀市では、結婚に伴う経済的負担を軽減し、結婚を希望する方々を後押しするため、新生活に向けた住居の取得費用または賃借費用を支援します。

敦賀市結婚新生活支援事業のご案内

対象世帯

以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

①令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

②婚姻時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること

③夫婦の所得を合わせて500万円未満であること(※)

※奨学金を返還している場合は、世帯の所得から年間返済額を控除

対象経費

令和6年4月1日から申請日までの間に、婚姻を機に住宅を取得、リフォーム、賃借または引越しする際に要した費用

・住宅取得費用:建物の購入費

・リフォーム費用:住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

・住宅賃借費用:賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

・引越費用

補助限度額

1世帯当たり30万円

(夫婦双方の年齢が29歳以下の世帯は、1世帯当たり60万円に拡大)

※早婚夫婦支援事業について

結婚に伴う新生活のスタートアップに向けたさらなる支援のため、結婚新生活支援事業の対象となる世帯のうち、婚姻日における年齢が夫婦の両方又はいずれかが29歳以下の夫婦に対し、支援金を給付します。

詳しくは、こちらをご覧ください。(早婚夫婦支援事業

支給要件

①申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること

②他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

③過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと

④市税の滞納がないこと

申請方法

指定の申請書に、次の必要書類を添付し、市役所子育て政策課まで提出してください。

申請期限:令和7年2月28日まで
※令和7年3月1日〜令和7年3月31日に婚姻予定の方は事前にご相談ください。

(申請書)

敦賀市結婚新生活支援事業補助金交付申請書

敦賀市結婚新生活支援事業補助金交付請求書

(必要書類)

〇婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)

〇世帯の住民票

〇申請者及び配偶者の所得証明書

〇申請者及び配偶者の納税証明書

※上記の4点は、市がこの補助金の申請の事務処理に必要な範囲において、申請者及び配偶者の戸籍(婚姻届を含む。)、住民票、所得、市税等の納付状況について確認することに同意される場合は、添付不要です。なお、本籍が敦賀市以外の方は戸籍謄本の提出の省略はできません。

・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

住宅手当等支給証明書(住居を賃借している場合)

・入居対象となる住居の売買契約書の写し(住居を購入した場合)

・入居対象となる住居の請負契約書の写し(住宅を新築又はリフォームした場合)

・入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借している場合)

・住居の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引越費用を支払ったことを証する書類(領収書等の写し)

お問い合わせ先

子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168