敦賀市では、20歳未満の児童を監護する母子家庭及び父子家庭の方の医療費を助成します。
助成対象者
次の(1)から(4)を全て満たす方
(1) 敦賀市内に住所を有している方
(2) 次の①から③のいずれかに該当する方
①20歳までの児童を監護する母子家庭の母及び児童
②20歳までの児童を監護する父子家庭の父及び児童
③父母に代わってその児童を養育している方
(3) 医療保険制度に加入している方
(4) 生活保護受給者でない方
所得制限
前年の所得が次の「所得制限限度額」の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の助成が停止されます。
<所得制限限度額表>
扶養親族等の数 | 父母又は養育者 | 扶養義務者、配偶者、 孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 1人につき、380,000円ずつ加算 |
※扶養親族等の数とは、所得税法で定める扶養親族の数のことです。
<所得の計算方法>
年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-8万円-諸控除
<所得制限限度額を超えた場合>
所得制限により助成が停止となった0歳から高校3年生相当(18歳年度末)までの児童は、子ども医療費助成の対象となりますので、別途、申請手続きが必要です。
⇒「子ども医療費助成制度」
助成内容
・医療費の保険診療分
・入院時の食事療養費
※加入保険により、高額療養費や附加給付等の支払いがある場合は、その額を控除した金額を助成します。
※保険適用外の診療や自費診療分の費用については、助成の対象外です。
助成方法
県内医療機関(病院や調剤薬局)の受診時に、「敦賀市ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を窓口で提示してください。
(1) 高校生相当(18歳年度末)までの児童
「敦賀市ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を提示することで、保険診療分の医療費がその場で助成され、無料で診療が受けられます。
なお、一部医療機関では、窓口でのお支払いが必要な場合があります。その際は、以下「<市役所窓口での申請が必要となる場合>」の方法により手続きを行ってください。
(2) 高校生相当(18歳年度末)より上の年齢の方
医療機関で、一旦、医療費及び調剤費をお支払いください。診療月の2か月後の月末に、助成金を指定の金融機関口座へ振込みます。
<市役所窓口での申請が必要となる場合>
次の①から③のいずれかに該当する場合、医療機関で、一旦、医療費及び調剤費をお支払いください。
①県内の病院や調剤薬局の受診時に、「敦賀市ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を窓口で提示しなかったとき
②県外の医療機関を受診したとき
③医師の診断に基づく治療用装具の費用の一部であるとき
助成を受けるには医療機関での受診後、速やかに、子育て政策課窓口へ「ひとり親家庭等医療費助成申請書(請求書)」を提出してください。診療月の2か月後の月末に、助成金を指定の金融機関口座へ振込みます。
申請方法
・ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書に必要書類を添えて提出してください。
・必要書類は申請事由に応じて異なりますので詳細は子育て政策課までお問合せください。
・ひとり親家庭医療費助成の対象となった方は、毎年8月に更新手続きがあります。
その他
以下のような場合は子育て政策課窓口にて手続きを行ってください。
届出内容 | 必要なもの |
---|---|
受給資格者証を提出しなかった 県外医療機関で受診した | 受給資格者証、領収書(原本) ※領収書は、受診者・領収印・保険点数がわかるもの |
治療用装具の購入をした | 受給資格者証、領収書、医師からの指示書、 加入保険からの支給決定通知(原本) ※加入保険での支給決定を受けてから手続きしてください。 |
住所・氏名の変更 | 受給資格者証・戸籍謄本(氏名変更の場合のみ) |
保険内容の変更 | 受給資格者証、新しい保険証(変更された方全員) ※勤務先の変更がない場合でも、届出が必要です。 |
振込み先の変更 | 通帳 |
受給資格者証の紛失や破損 | ー |
受給資格の喪失 | 受給資格者証 |
お問い合わせ先
子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168