敦賀市では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るとともに、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、18歳以下のすべての子どもの医療費を助成しています。
対象者
敦賀市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から高校生相当(18歳年度末)までの子ども
申請方法
出生届(または転入届)提出時に、あわせて子育て政策課にてお手続きください。
記入例及び申請書は下記からダウンロードすることができます。
<申請に必要なもの>
・対象の子どもの医療保険の資格情報を確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)
・通帳またはキャッシュカード等の登録する口座が確認できるもの
自己負担額
区分 | 自己負担限度額 | |
未就学児 | 小学生・中学生・高校生相当(18歳年度末)まで | |
外来 | なし | 1医療機関 500円/月 ※医科(内科・小児科等)と歯科は、別医療機関とします。 |
入院 | なし | 1医療機関 500円/日 ※500円×8日=4,000円/月を上限とします。 |
調剤 | なし | なし |
※加入健康保険による高額療養費付加等の支給がある場合は、その額を控除した金額を助成します。
※医師の診断に基づく治療用装具、眼鏡の費用の一部が助成対象となります。
医療機関を受診する際には
医療費受給資格者証と健康保険証を医療機関に提示してください。
窓口では上記自己負担額のお支払いを行ってください。(一部医療機関や整骨院で、窓口でのお支払いが必要な場合がありますので、受診の際にお問い合わせください。)
受給者証の提示がない場合、県外で受診した場合あるいは受給資格者証が届くまでの期間に受診した場合は、請求手続きが必要です。(県内での受診の場合でも、出生月や転入月の場合は振込ができない場合がありますので領収書は大切に保管してください。)
県外で医療機関を受診した場合
医療機関からの領収書(受診者・領収印・保険点数がわかるもの)と、受給者証を持参し、市役所窓口にて請求手続きを行ってください。
学校や保育園等で怪我をした場合
学校・保育園等でのけがや疾病などの治療は、共済制度の対象となり、医療費助成に該当しない場合がありますので、事前に学校・保育園等への確認をお願いします。
治療用装具を購入した場合(治療用眼鏡・治療用装具など)を購入した場合
医師の診断に基づき作成、購入した治療用眼鏡や補装具が保険適用である場合は、子ども医療費助成の対象となります。
①治療用の装具購入時の領収書(写し可)、②医師の作成指示書または装着証明書(写し可)、③保険者からの保険給付(療養費)支給決定通知(原本)、④子ども医療費受給資格者証の4点をご準備のうえ、市役所までお持ちください。
注意事項
医療費を請求できる期間は、診療の翌月から起算して2年以内です。
その他必要な手続き
届出内容 | 必要なもの |
---|---|
県外医療機関で受診した場合 | 受給資格者証、領収書 ※領収書は、受診者・領収印・保険点数が分かるもの |
住所・保護者・氏名の変更 | 受給資格者証 |
保険内容の変更 | 受給資格者証、医療保険の資格情報を確認できるもの(お子さんのもの) ※勤務先の変更がない場合でも、必ず届出をしてください。 |
振込先口座の変更 | 新しい振込先となる口座の通帳 |
受給資格者証の紛失や破損 | なし |
受給資格の喪失 ※転出や他の医療費助成制度に移行する場合 | 受給資格者証 |
⇒「内容変更届」
⇒「受給資格喪失届」
⇒「受給資格者証再交付申請書」
お問い合わせ先
子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168