敦賀市では、結婚に伴う新生活のスタートアップに向けたさらなる支援のため、25歳以下の夫婦に対して支援金を給付します。

敦賀市U25夫婦支援事業のご案内

支給対象者

以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

①令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

②婚姻時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること、かつ夫婦の双方又は一方の年齢が25歳以下であること。

③夫婦の所得を合わせて500万円未満であること(※)

 ※奨学金を返還している場合は、世帯の所得から年間返済額を控除

支給額

1世帯当たり10万円

支給要件

①申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、敦賀市の住所となっていること

②過去にこの制度に基づく支援金を受けたことがないこと

③市税の滞納がないこと

申請方法

指定の申請書に、次の必要書類を添付し、市役所児童家庭課まで提出してください。

申請期限:令和6年3月31日まで

(申請書)

敦賀市U25夫婦支援事業支援金申請書

(必要書類)

〇婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)

〇世帯の住民票

〇申請者及び配偶者の所得証明書その他世帯の総所得がわかる書類

〇申請者及び配偶者の市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)

※上記の4点は、市がこの補助金の申請の事務処理に必要な範囲において、申請者及び配偶者の戸籍(婚姻届を含む。)、住民票、所得、市税等の納付状況について確認することに同意される場合は、添付不要です。なお、本籍が敦賀市以外の方は、戸籍謄本の提出の省略はできません。

・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

お問い合わせ先

児童家庭課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168