中学校卒業までの児童を養育している方に児童手当を支給します。

支給額(令和4年6月分から)

区分児童の年齢児童1人当たりの月額
児童手当3歳未満一律15,000円
小学校修了まで
10,000円
第3子以降は15,000円
中学校修了まで一律10,000円
特例給付中学校修了まで一律5,000円
受給資格消滅手当支給なし

※児童を養育している方の所得が所得上限限度額 以上の場合は、受給資格が消滅となります。
※児童を養育している方の所得が 所得制限限度額 以上所得上限限度額 未満の場合は、特例給付となります。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

毎年6月7日、10月7日、2月7日(7日が休日の場合は、直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
また、受給資格が消滅となり、未支給の手当がある場合は、随時手当を支給します。

申請手続

出生や転入などにより、受給資格が発生する場合は、手続きが必要です。出生日、転入日など事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをお願いします。

原則、申請月の翌月分から支給となるため、申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご留意ください。

申請書類事由必要なもの
①受給資格認定請求書児童の出生(第1子)
受給者の転入
公務員でなくなったとき等
・受給者の健康保険証(3歳未満の児童がいる場合)
・受給者の通帳またはキャッシュカード
・(公務員でなくなった場合)公務員でなくなったことが分かるもの
②額改定認定請求書(額改定届)児童の増加(出生(第2子以降)、転入など)
児童の減少(死亡・施設入所など)等
・受給者の健康保険証(3歳未満の児童がいる場合)
③受給事由消滅届受給者の転出
公務員となった場合
養育する児童がいなくなった場合等
・(公務員となった場合)公務員となったことが分かるもの
④別居監護申立書住民票上、児童が別居している場合児童が市外住民の場合のみ
・児童の個人番号が分かるもの※1
・受給者の本人確認ができるもの※2
⑤変更届・個人番号変更等申出書氏名・住所の変更
加入する年金(健康保険)が変更になった場合(3歳未満の児童がいる場合)・受給者の健康保険証
結婚または離婚した場合
個人番号が変更になった場合・対象者の個人番号が分かるもの※1
・受給者の本人確認ができるもの※2
⑥支払金融機関変更届手当の振込先を変更する場合・受給者の通帳またはキャッシュカード
現況届受給資格の更新(毎年6月)令和4年6月から提出が原則不要となります。
※提出が必要な方は、案内を送付します。

※1 個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票
※2 運転免許証、個人番号カード、パスポートなど

公務員

公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。下記に該当する場合は15日以内に現住所の市区町村と勤務先で手続きを行ってください。

・公務員になった(共済組合に加入した場合も含みます)

・公務員でなくなった

・勤務先の官署が変更になった

添付書類

①受給資格認定請求書

②額改定認定請求書(額改定届)

③受給事由消滅届

④別居監護申立書

⑤変更届・個人番号変更等申出書

⑥支払金融機関変更届

令和4年6月から制度が一部変わります⇒敦賀市HP

お問い合わせ先

子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168