保育園または認定こども園(保育部)の利用を希望される場合には、次の教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。

認定の申請については、「教育・保育給付認定申請書兼利用申込書」により、入園の申込みと同時に行うことになるため、別途認定のためのお手続きは必要ありません。

教育・保育給付認定区分

  • 2号認定:満3歳以上の子どもで、保育の必要な事由に該当する場合
  • 3号認定:満3歳未満の子どもで、保育の必要な事由に該当する場合

※「1号認定」は、保育の必要な理由に該当せず、幼稚園や認定こども園での教育を受ける場合の認定です。

以下、2号認定・3号認定をまとめて「保育認定」といいます。

保育の必要な事由

保育認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の事由に該当する場合です。

  1. 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)
  2. 妊娠や出産(予定日の6週前の日から、8週後の日の翌日が属する月末までの間で、保護者が希望する期間)
  3. 保護者の疾病や障がい
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護や看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. その他、上記に類する状態として市が認める場合

※ 1の就労は1か月当たり就労時間が64時間以上の方が対象です。
※ 6の求職活動は最大90日間です。

保育必要量(保育施設を利用できる時間)

保育認定を行う際、同時に保育の必要量(利用可能時間)の認定も行います。
保育の必要量は「保育標準時間」と「保育短時間」の区分があり、一日あたりの利用できる時間や保育料が異なります。

保育の必要量の区分利用可能時間対象
保育標準時間1日最大11時間
(7:30~18:30)
・1か月あたり120時間以上の就労の方
・妊娠・出産の方 など
保育短時間1日最大8時間
(8:30~16:30)
・1か月あたり64時間以上120時間未満の就労の方
・求職活動中
・育児休業中の方 など

※「保育標準時間」認定となる子どもで、保護者が希望する場合は「保育短時間」認定を選択することも可能です。
※それぞれの時間帯を超えて利用する場合は「延長保育時間」となり延長保育料が発生します。

⇒内部ページ「延長保育

事由や必要量の変更(認定変更)

就労等の状況が変わり、事由や必要量の変更が必要な場合、次のとおり申請が必要です。
必要書類を通っている保育施設に変更月の前月20日までに提出してください。
※変更の適用は毎月1日です。月途中からの変更はできません。
※変更内容によっては提出書類が異なります。下の表を確認してください。

変更内容提出が必要な書類
事由の
変更
就労現況届兼教育・保育給付認定変更申請(届出)書(以下、「認定変更届」)
就労証明書
・源泉徴収票等※該当者のみ
就労状況の確認について※源泉徴収票等が必要にもかかわらず提出できない場合のみ

※勤務先は変わらず勤務時間のみ変更となる場合は変更届は不要です。
※育休復帰の場合は、変更届と復職証明書を提出してください。
(下の子の入園等で復職証明書を提出済みの場合は再提出不要)
妊娠・出産認定変更届
申告書(出産・疾病・障害・看護・学生等)
・母子手帳の写し(表紙と出産予定日の記載のあるページ)

※期限あり
(予定日の6週前の日から、8週後の日の翌日が属する月末までの間で、保護者が希望する期間)
疾病・障害認定変更届
申告書(出産・疾病・障害・看護・学生等)

※仕事をしながら看護・介護をする場合、合算して必要量を認定できる場合があります。
介護・看護認定変更届
申告書(出産・疾病・障害・看護・学生等)

※仕事をしながら看護・介護をする場合、合算して必要量を認定できる場合があります。
就学認定変更届
申告書(出産・疾病・障害・看護・学生等)
・在学証明書又は学生証のコピー

※4月から就学予定の場合は、入学許可証のコピー
求職認定変更届
申告書(求職)

※期限あり
(入園後3カ月以内に就労を開始する必要あり)
期間の
延長のみ
育休の延長・変更後の育児休業の終了日が記載された就労証明書
有効期限の延長・変更後の診断書、障がい者手帳の写し、介護認定通知の写し等
必要量
のみの
変更
勤務時間の変更・変更後の勤務時間が記載された就労証明書
※勤務先が変わる場合は変更届も必要です。
短時間希望の変更・短時間認定の希望にチェックを入れた(入れていない)認定変更届
※標準時間認定が可能な方のみ対象です。

※認定変更届はお子さんひとりにつき1枚提出してください。
※その他の書類は1世帯につき1組提出してください。

事業者の方へ

就労証明書について、パソコン等での入力に対応したものをこちらにご用意しております。ご活用ください。

※就労証明書は、教育・保育給付に係る支給認定や利用調整時の重要な資料となります。事実のとおりに漏れなくご記入ください。虚偽の記載を行った場合には、保育施設等を利用できなくなることがあります。なお、就労証明書の内容に関して疑義が生じた場合は、記入者の方に問合せをさせていただいておりますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

児童家庭課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168