福井県では、ひとり親家庭および寡婦の方が経済的にお困りのとき、生活の安定と児童の健やかな育成を支援するため、各種資金の貸付を行っています。

貸付を受けられる方

 次のいずれかに該当する方または団体が貸付を受けることができます。

 (1) ひとり親家庭の母、父(配偶者のいない女子または男子で20歳未満の児童を扶養している方)

 (2) 寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった方、または40歳以上の配偶者のいない女子)

 (3) その他(母子・父子福祉団体、父母のいない児童など)

資金の種類や貸付額など

貸付を受けられる資金の種類や貸付額、償還期限などの詳しい内容については、福井県母子寡婦福祉連合会のホームページに掲載の『ひとり親家庭等のサポートガイドブック』をご覧ください。

⇒「一般財団法人福井県母子寡婦福祉連合会(外部サイト)

申請方法

貸付を受けるためには事前の相談が必要です。敦賀市役所子育て政策課へご相談ください。

お問い合わせ先

子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168