敦賀市では、母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するため、就業に結びつきやすい講座を受講し、修了した場合、受講料のほぼ全額を支給します。

本給付金の受給を希望される場合は、講座を受講する前に必ず、敦賀市役所子育て政策課にご相談ください。事前の相談がなく講座の受講を開始した場合は、本給付の支給ができないのでご注意ください。

支給対象者

次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父

 (1) 敦賀市内に住所を有している方

 (2) 20歳未満の児童を養育している方

 (3) 児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準にある方

 (4) 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職につくことや雇用の安定のために必要であると認められること

 (5) 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

対象講座

 ア 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

 イ 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

 ウ 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座

 ⇒厚生労働省・教育訓練給付付制度検索システム(外部サイト)

支給額

①雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方

  対象講座の受講費用(入学金及び受講料)の6割相当額

   ・対象講座のアとイの指定講座  上限20万円

   ・対象講座のウの指定講座    上限40万円×修学年数(最長4年)

 ②雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方

  上記①の金額から、雇用保険から支給される教育訓練給付金の額を引いた額

 ※①②いずれも12,000円を超えない場合は支給されません。

上記に加え、R5年度からさらに以下4割相当額が支給対象になります。

  ③対象講座の受講費用(入学金及び受講料)の4割相当額

  ・対象講座のアとイの指定講座  上限13万4千円

  ・対象講座のウの指定講座    上限26万8千円×修学年数(最長4年)

  ※8,000円を超えない場合は支給されません。

なお、6割分と4割分はそれぞれで計算を行うため、端数処理の関係で自己負担が生じる場合があります。

申請方法

(講座を受講する前に、対象講座の指定を受ける必要がありますので、)必ず受講前に子育て政策課までご相談ください。事前相談の際、申請方法についてご説明します。時間に余裕をもってお問い合わせください。

お問い合わせ先

子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168