未熟児養育医療給付制度とは
養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において医療の給付を行う制度です。
対象となる方
敦賀市に住所があり、出生体重が2000グラム以下あるいは次のいずれかに該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の児が対象となります。
1 一般状態
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
2 体温
- 摂氏34度以下
3 呼吸器循環器
- 強度のチアノーゼが持続
- チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向
- 呼吸数が毎分30以下
- 出血傾向が強い
4 消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
5 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、以上に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)
対象となる医療
全国の指定養育医療機関での入院中における診察・処置・手術等の治療・看護が対象となります。保険適用外のもの(おむつ代、病衣代、診断書等の証明書等)や、通院による医療は対象となりません。
申請方法
指定養育医療機関に入院した日から1か月以内に、敦賀市健康推進課(健康センターはぴふる)に申請してください。
なお、退院後の申請は認められませんのでご注意ください。
詳しい内容については、お電話にてお問い合わせの上、申請してください。
給付決定後、養育医療券を保護者に送付しますので、医療機関にご提示ください。
申請時にご持参いただくもの
(1)養育医療意見書(指定養育医療機関にて発行)
(2)対象児本人の保険証(保険証が発行されていない場合は、加入する予定の健康保険証)
(3)マイナンバーが確認できるもの(世帯全員分。ただし、対象児本人の個人番号は取得できていなくても申請可能です。)
(4)市町村民税を証明する書類
診療開始日が1~6月の場合は前年の1月1日時点、診療開始日が7~12月の場合は当年の1月1日時点で敦賀市に住民票がある場合には不要です。
○診療開始日が4~6月の場合は「前年分の市町村民税(非)課税証明書または市民税・県民税特別徴収額の決定通知書」
○診療開始日が7~3月の場合は「当年分の市町村民税(非)課税証明書または市民税・県民税特別徴収額の決定通知書」
※上記の書類は、世帯全員分が必要になりますが、他の方の証明書類で扶養されていることが明らかな方の分は不要です。
申請時に窓口でご記入いただくもの
(1)養育医療給付申請書
(2)世帯調書及び個人番号利用に関する同意書
(3)子ども医療費等の助成に関する委任状
養育医療費の自己負担金について
医療費の自己負担金額は、世帯の市民税額等により決定します。
申請時に委任状を提出していただいた場合は、子ども医療費助成制度との併用により自己負担分はありません。
その他
転院になった場合、保険証が変わった場合など変更事項がありましたら、お電話にてお問い合わせください。
様式ダウンロード
申請者が記入する書類は申請時に窓口にてお渡しますが、こちらから様式をダウンロードすることもできます。事前に記入したい場合など、必要に応じてダウンロードしてください。
印刷の際はA4普通用紙に印刷してください。
お問い合わせ先
健康推進課(健康センター はぴふる)
敦賀市中央町2丁目16番52号
電話:0770-25-5311
ファックス:0770-25-5398