現況届は、毎年6月1日における状況を把握し、10月支払分(8・9月分)以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

毎年6月にご提出いただいておりましたが、令和4年度より、毎年6月1日における受給者等の状況を公簿等で確認することとなったため、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要になります。現況届の提出が必要な方については、個別に書類を送付いたしますので、ご提出いただきますようお願いいたします。

現況届の提出が必要な方

・多子加算の算定対象となる、学生以外の大学生相当の子がいる方(注1)
・DVなどにより避難し、住民登録地ではなく、敦賀市で手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・配偶者と別居し離婚協議中の方
・加入年金が公簿等で確認できない方
・法人である未成年者後見人、施設等の受給者の方
・その他、児童と別居している等で敦賀市から提出の案内があった方

※対象の方には敦賀市から5月末以降に案内を送付しています。

(注1) 大学生相当の子とは、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を指します。大学生相当の子が大学や短期大学等に通われている「学生」の場合は卒業予定年月まで書類の提出は不要です。ただし、住所や監護・生計費の負担状況に変更が生じた場合は手続きが必要です。

現在の受給者よりも配偶者の方が昨年の所得が高い場合

毎年6月から9月頃に、本市で受給者および配偶者の所得確認を行っています。確認の結果、受給者の切り替えが必要な場合はご案内します。なお、本市からの案内がない場合であっても、配偶者の所得の方が受給者の所得よりも高い場合は、申請をいただくことで受給者の変更を行うことができます。

提出期限を過ぎた場合

提出期限を過ぎた場合提出期限を過ぎた場合でも、ただちに受給資格がなくなるわけではありません。ただし、提出いただいた時期によっては、10月支払分(8・9月分)の手当の振込が遅れる場合があります。また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により受給権が消滅しますのでご注意ください。