児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に、児童手当を支給します。
支給対象者
父母等のうち、所得の高い方
支給額(令和6年10月分から)
区分 | 児童の年齢 | 児童1人当たりの月額 |
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降は30,000円 | ||
18歳年度末まで (高校生年代) | 10,000円 | |
第3子以降は30,000円 |
※「第3子以降」とは児童及び児童の兄姉等(22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
支給時期
児童手当は毎年、2月7日、4月7日、6月7日、8月7日、10月7日、12月7日(偶数月)に、それぞれの前々月・前月分の2か月分を支給します。
※7日が休日の場合は、直前の平日に支給します。
また、受給資格が消滅となり、未支給の手当がある場合は、随時手当を支給します。
令和6年10月支給までは、口座振込通知書(三つ折りハガキ)をもって振込のお知らせを行っていましたが、制度改正に伴い令和6年12月支給から支払通知書の送付は廃止といたします。支給日以降に通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には「ツルガシジドウテアテ」と印字されます。
なお、支給月額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知を送付します。
申請手続
出生や転入などにより、受給資格が発生する場合は、手続きが必要です。出生日、転入日など事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをお願いします。
原則、申請月の翌月分から支給となるため、申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご留意ください。
申請書類 | 事由 | 必要なもの |
---|---|---|
①受給資格認定請求書 | 児童の出生(第1子) 受給者の転入 公務員でなくなったとき等 | ・受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの(保険証、資格確認書等) ・受給者の通帳またはキャッシュカード ・受給者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの※1 ・(公務員でなくなった場合)公務員でなくなったことが分かるもの |
②額改定認定請求書(額改定届) | 児童の増加(出生(第2子以降)、転入など) 児童の減少(死亡・施設入所など)等 | ・受給者の健康保険証 |
③別居監護申立書 | 住民票上、児童が別居している場合 | 児童が市外住民の場合のみ ・児童の個人番号が分かるもの※1 ・受給者の本人確認ができるもの※2 |
④監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる場合 大学生年代の子について生活状況(住所や就学、就労状況)に変更があった場合 | 児童が市外住民の場合のみ ・児童のマイナンバーが分かるもの※1 |
⑤受給事由消滅届 | 受給者の転出 公務員となった場合 養育する児童がいなくなった場合等 | ・(公務員となった場合)公務員となったことが分かるもの |
⑥変更届・個人番号変更等申出書 | 氏名・住所の変更 | |
加入する年金(健康保険)が変更になった場合 | ・受給者の健康保険証 | |
結婚または離婚した場合 | ||
個人番号が変更になった場合 | ・対象者のマイナンバーが分かるもの※1 ・受給者の本人確認ができるもの※2 | |
⑦支払金融機関変更届 | 手当の振込先を変更する場合 | ・受給者の通帳またはキャッシュカード |
現況届 | 受給資格の更新 | 令和4年度から提出が原則不要です。 ※提出が必要な方は、案内を送付します。 |
※1 個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票
※2 運転免許証、個人番号カード、パスポートなど
公務員
公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。下記に該当する場合は15日以内に現住所の市区町村と勤務先で手続きを行ってください。
・公務員になった(共済組合に加入した場合も含みます)
・公務員でなくなった
・勤務先の官署が変更になった
注意事項
・事由発生日(出生日、転入日等)の次の日から数えて15日以内に申請手続きを行ってください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※児童手当は、原則、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、事由発生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の次の日から数えて15日以内であれば、事由発生日の翌月分から支給します。
・児童手当は受給者の方(子を養育している方)がお住まいの自治体から支給されます。受給者の方が市外転出された場合は、転出した日の次の日から15日以内に転入先の自治体で、児童手当の申請手続きを行ってください。
・児童手当の振込先の口座は、受給者の方名義の口座に限ります。(受給者の配偶者や児童名義の口座に支払うことはできません。)
申請書類等
⇒①受給資格認定請求書
⇒②額改定認定請求書(額改定届)
⇒③別居監護申立書
⇒④監護相当・生計費の負担についての確認書
⇒⑤受給事由消滅届
⇒⑥変更届・個人番号変更等申出書
⇒⑦支払金融機関変更届
お問い合わせ先
子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168