ひとり親家庭の子どもの心身の成長を支援するため、習い事にかかる費用の一部を支給します。
対象児童
市内に住所を有する、以下(1)(2)の要件を満たすひとり親家庭の児童
(1)小学校4年生から6年生の児童
(2)児童扶養手当受給世帯またはひとり親家庭医療費の助成世帯
※児童扶養手当の全部停止世帯は対象外です。
対象となる習い事
(1)スポーツ系(スポーツ少年団含む)
(例)スイミング、サッカー、バスケットボール、野球、陸上、ダンス、空手、剣道 等
(2)音楽系
(例)ピアノ、バイオリン、ギター、合唱 等
(3)文化教養系
(例)習字、バレエ、将棋、囲碁、そろばん、日本舞踊、茶道 等
(4)その他
(例)ボーイスカウト、プログラミング教室、公民館講座 等
対象とならない習い事
学習塾(国語、社会、算数、理科、英語)や英会話教室等、小学校で学ぶ5教科の学習指導に係る習い事
対象となる費用
(1)初期費用(入会金その他これに準じるもの)
(2)月謝、受講費用
(3)道具、教材、材料代
(4)ユニフォーム代、制服代
(5)大会参加費、合宿代
(6)その他、必要と認められるもの
対象とならない費用
(1)昼食代、飲料、栄養補助食品等の食糧品費
※月謝や合宿代等の中に一括で含まれているものは対象になります。
(2)自宅等での自主練習に係る費用
(3)その他、必要と認められないもの
支給額
児童1人につき、以下の金額が上限となります。実績に応じて保護者の方にお支払いします。
(1)児童扶養手当の全部支給相当所得世帯
11月から3月までの5か月間:50,000円
(2)児童扶養手当の一部支給相当所得世帯
11月から3月までの5か月間:25,000円
(3)ひとり親家庭医療費助成のみ受給している世帯
保護者の所得に応じて上記(1)(2)いずれかの上限額
※習い事に通う月(日)ではなく、実際に費用を支払った日が属する月での計算となります。例えば、4月分の月謝を3月に前払いしている場合は対象となります。
申請の流れ
(1)習い事にかかる費用を支払った際、習い事の事業主や購入先から領収書(レシート可)をもらう。
※以下に該当する場合は、領収書(レシート)は不要です。子育て政策課に申請を行う際、原本をお持ちください。
・児童名や支払日、習い事の内容、領収日が確認できる場合は、月謝袋も可
・振込みでの支払いの場合は、振込み先、振込日、振込み内容が分かる通帳も可
(2)習い事の事業主に、(1)で支払った費用に対して支払証明書を記入してもらう。
※支払証明書は、習い事の事業主ごとや支払日ごとに記入が必要です。
例)①11/1:サッカークラブに月謝と大会参加費を支払う
②11/10:サッカークラブに合宿代を支払う
③11/10:習字教室に月謝を支払う
④11/20:小売店でサッカーのユニフォームを購入する
→サッカークラブの事業主に①②④それぞれで1枚ずつ、習字教室の事業主に③を1枚記入してもらう必要があります。
(3)申請期間中に、子育て政策課窓口に一括で必要書類を提出。
(4)子育て政策課で審査を行い、対象となる費用について支給を行います。
※申請の流れの詳細は以下からご確認ください。
申請に必要な書類
(1)敦賀市ひとり親家庭習い事支援事業補助金交付申請書兼請求書(下記からダウンロードできます)
(2)購入先または習い事の事業主が発行する領収書(レシート可)
(3)支払証明書(下記からダウンロードできます)
(4)児童扶養手当証書の写しまたは敦賀市ひとり親家庭等医療費受給者証(保護者の分)の写し
(5)振込先口座が分かる銀行の通帳またはキャッシュカード等のコピー(口座番号、名義人等の記載があるもの)
※(1)(3)は子育て政策課の窓口でも配布しています。
申請期間
令和6年11月~令和7年3月に支払った費用:令和7年3月3日(月)~3月17日(月)
※月謝等の支払い方法が口座引き落としのため、3月17日以降の支払いになる場合、事前にご相談ください。その他の理由や事前相談なく申請が遅れた場合は受付できません。
お問い合わせ先
子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168