幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには、敦賀市から新たに保育の必要性の認定を受ける必要があります。

保育の必要性の認定とは

以下の事由に該当していることが必要です。

1.就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)

2.妊娠や出産(予定日の6週前の日から、8週後の日の翌日が属する月末までの間で、保護者が希望する期間)

3.保護者の疾病や障がい

4.同居又は長期入院等している親族の介護や看護

5.災害復旧

6.求職活動(起業準備を含む)

7.就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

8.虐待やDVのおそれがあること

9.育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

10.その他、上記に類する状態として市が認める場合

※1の就労は1か月当たり就労時間が64時間以上の方が対象。

※6の求職活動は最大90日間。

提出書類

次の必要書類を各担当窓口へご提出ください。

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設をご利用の方のみ)

・保育が必要であることを証明する書類(表1)

表1

保育を必要とする事由必要書類

外勤
内勤
就労証明書
求職活動
(最大90日)
申告書(求職者用)
妊娠・出産
(期限あり)
申告書(出産・疾病・障害・看護・学生等用)
母子手帳の写し又は出産証明書
病気・障がい申告書(出産・疾病・障害・看護・学生等用)
病院の診断書、障がい者手帳の写し等
介護・看護申告書(出産・疾病・障害・看護・学生等用)
看護(介護)されている人の診断書
介護保険被保険者証又は障がい者手帳の写し等
就学申告書(出産・疾病・障害・看護・学生等用)
在学証明書又は学生証の写し

事業者の方へ

就労証明書について、パソコン等での入力に対応したものをこちらにご用意しております。ご活用ください。

※就労証明書は、教育・保育給付に係る支給認定や利用調整時の重要な資料となります。事実のとおりに漏れなくご記入ください。虚偽の記載を行った場合には、保育施設等を利用できなくなることがあります。なお、就労証明書の内容に関して疑義が生じた場合は、記入者の方に問合せをさせていただいておりますので、ご協力をお願いします。

提出先

幼稚園・認定こども園(幼稚部)の預かり保育をご利用の方
 在籍している幼稚園・認定こども園

認可外保育施設等をご利用の方
 福祉保健部 児童家庭課

認定に関するお問い合わせ先

幼稚園・認定こども園(幼稚部)の預かり保育、認可外保育施設(幼稚園関係)をご利用の方
 教育委員会 学校教育課
 TEL:0770-22-8149

認可外保育施設等(幼稚園関係を除く)をご利用の方
 福祉保健部 児童家庭課 
 TEL:0770-22-8126

お問い合わせ先

児童家庭課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168