令和元年10月から3歳から5歳までの子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳を対象に幼児教育・保育の無償化が始まりました。

 ⇒外部サイト「内閣府無償化

 ⇒資料「早わかり表

幼稚園・保育園等 ※手続き不要

(幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育事業)

①3歳児から5歳児の子ども:保育料無償

②住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子ども:保育料無償

 ※保育料以外の実費として徴収されている費用(給食費等)は無償化対象外です。

 ※幼稚園は満3歳(3歳になった日)から、保育園は3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。

⇒内部ページ「敦賀市の保育料・給食費(副食費)

幼稚園の預かり保育

(幼稚園・認定こども園) 

  1. 3歳になった後の最初の3月31日を経過した子ども:

上限額まで無償 (上限額:450円/日 11,300円/月)

  1. ①以外の住民税非課税世帯で満3歳の子ども:

上限額まで無償 (上限額:450円/日 16,300円/月)

※事前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。在籍園に必要書類を提出してください。

⇒内部ページ「施設型利用給付認定について

※対象の施設はこちらをご覧ください。

⇒内部ページ「幼児教育・保育の無償化の対象施設一覧

認可外保育施設等

(一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等、一時預かり事業、病児保育事業等)

  1. 3歳児から5歳児の子ども:

上限額まで無償 (上限額:37,000円/月)

  1. 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子ども:

上限額まで無償 (上限額:42,000円/月)

※事前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。児童家庭課に必要書類を提出してください。

⇒内部ページ「施設型利用給付認定について

※対象の施設はこちらをご覧ください。

⇒内部ページ「幼児教育・保育の無償化の対象施設一覧

※保育所や預かり保育を実施している幼稚園等に通園中の子どもは対象外。

※無償化の上限を超えて施設を利用した場合、県のすみずみ子育てサポート事業をご利用いただける場合があります。詳しくは児童家庭課までお問い合わせください。

 ⇒資料「すみずみ用チャート表

⇒内部ページ「託児所での一時預かり(すみずみ子育てサポート事業)

就学前の児童発達支援等 ※手続き不要

(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)

3歳になった後の最初の3月31日を経過した子ども:

利用者負担無償(3歳になった後の最初の4月から3年間)

※利用者負担以外の実費として徴収されている費用(食費等)は無償化対象外です。

※幼稚園、保育所、認定こども園等と併せて児童発達支援等のサービスを利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

  ⇒外部リンク「就学前障害児の発達支援の無償化について

お問い合わせ先

児童家庭課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168