令和6年10月分から児童手当制度が変わります

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末まで」から「18歳に達した最初の年度末まで」に変更
(3)第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更
   ※第3子以降算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末まで」から「22歳に達した最初の年度末まで」に変更
(4)支給回数を年3回払い(6月、10月、2月)から年6回払い(偶数月)に変更

制度内容の比較

現行(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
所得制限所得制限あり所得制限なし
支給対象15歳に達した最初の年度末までの児童18歳に達した最初の年度末までの児童
手当月額・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降   15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円
・3歳未満
 第1子、第2子 15,000円
 第3子以降   30,000円
・3歳以上高校生年代
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降   30,000円
第3子以降の算定18歳に達した最初の年度末まで22歳に達した最初の年度末まで
支払回数年3回(6月、10月、2月)年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

支給月額の比較

現行(令和6年10月支給(6月分~9月分)まで)

区分児童の年齢児童1人当たりの月額
児童手当3歳未満15,000円
小学校修了まで10,000円
第3子以降は15,000円
中学校修了まで10,000円
特例給付(所得限度額以上)中学校修了まで5,000円
所得上限額以上0円

改正後(令和6年12月支給(10月分、11月分)から)

区分児童の年齢児童1人当たりの月額
児童手当3歳未満15,000円
第3子以降は30,000円
3歳以上から18歳年度末まで
(高校生年代)
10,000円
第3子以降は30,000円

新規申請

次に当てはまる方は、新規申請が必要となります。公務員の方は職場での申請となります。

(1)中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方
(2)所得上限限度額以上により、児童手当(特例給付)の受給資格がない方
(3)現在、児童手当を受給中の方で、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの子に対し生計費の負担などを行っており、かつ22歳に達した年度末までの児童数が3人以上の方

申請について

主たる生計者が公務員の方は職場へ、敦賀市以外に住民登録がある場合は住民登録地へご申請ください。

①新規申請

現在、敦賀市から児童手当を支給されていない方は、以下の書類を提出してください。

(1)児童手当 認定請求書 
(2)請求者名義の口座がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)の写し
(3)請求者の保険証の写し
(4)受給者・配偶者の個人番号がわかるものの写し

※大学生年代を含めて計3名以上のお子様を監護・養育している場合は、「多子加算の申請が必要な方」もご確認ください。

【様式】児童手当 認定請求書
【記入例】児童手当 認定請求書

※支給対象となる児童と別居している場合
支給対象となる高校生年代までの児童と別居している場合は、追加で以下の書類を提出してください。

(1)別居監護の申立書
(2)別居している児童の個人番号がわかるもののコピー(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票等)

【様式】別居監護の申立書

②現在、敦賀市から児童手当を支給されている方で、高校生年代(18歳年度末までの児童)の児童を養育している方は以下の書類を提出してください。

(1)児童手当 額改定請求書

※大学生年代を含めて計3名以上のお子様を監護・養育している場合は、「多子加算の申請が必要な方」もご確認ください。

【様式】児童手当 額改定認定請求書
【記入例】児童手当 額改定認定請求書

※支給対象となる児童と別居している場合
支給対象となる高校生年代までの児童と別居している場合は、追加で以下の書類を提出してください。

(1)別居監護の申立書
(2)別居している児童の個人番号がわかるもののコピー(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票等)

【様式】別居監護の申立書

③多子加算の申請

大学生年代までの児童を含めて、合計3名以上の児童を監護・養育している方は、以下の書類を提出してください。

(1)監護相当・生計費の負担についての確認書

【様式】監護相当・生計費の負担についての確認書
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書

※多子加算の算定対象となる大学生年代のお子様と別居している場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」にマイナンバーを記載の上、以下の書類もご提出ください。

(1)別居しているお子様の個人番号がわかるもののコピー(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票)

申請猶予期間

児童手当は原則、申請のあった翌月分からの支給となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しましては特例となり、令和7年3月31日(必着)までに申請があった方については令和6年10月分にさかのぼり支給をすることが可能です。ただし、定例の支払月に支給が間に合わない場合がありますので、お早めにご申請ください。

提出先

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市役所 福祉保健部 子育て政策課(市役所1階 9番窓口)

お問い合わせ先

子育て政策課
敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125
ファックス:0770-22-8168